【お知らせ】*** 2025年10月1日から燃油サーチャージが変更になります *** 2022年7月1日より電話応対時間を10:00~16:00に変更しています ***

動作確認

燃油サーチャージ


2026年4月1日 AWB発行分より
 
TC3(SWP除く)         47円/kg
TC1・TC2・SWP  62円/kg
※SWP = South West Pacific


2026年5月1日 AWB発行分より
 (変更無し)
TC3(SWP除く)         50円/kg
TC1・TC2・SWP  154円/kg
※SWP = South West Pacific

1USD=JPY156.43882
(01FEB'26より31MAY'26まで有効)

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information

2015年2月 5日 (木)

EU・ノルウェー・スイス向け貨物  事前情報送信手数料変更のご案内

EU・ノルウェー・スイス向け貨物の事前情報送信に関する手数料につきまして、2015年3月1日より一部金額が変更になりますので以下の通りご案内致します。



                                    【 記 】


1. 適用開始日     :    2015年 3月 1日発行の航空運送状(AWB)より


2. 情報送信手数料 :


ノルウェー及びスイスを除く EU向け貨物  : マスターAWBは無料(直載貨物のTG AWBも含む)
                  ハウスAWB1件につき JPY 760 (現行のJPY650より変更)
   

ノルウェー向け貨物   : マスターAWBは無料(直載貨物のTG AWBも含む)
ハウスAWB1件につき NOK 60 / JPY 1100 (現行のJPY1020より変更)
*ノルウェー向け貨物に関しましては、ノルウェー税関からの指示により、AWB上に統計品目番号の記載を
お願いします。(日本で使用している9桁の統計品目番号でも結構です。)


スイス向け貨物   : マスターAWBは無料(直載貨物のTG AWBも含む)
ハウスAWB1件につき CHF 2.5 / JPY 330 (現行のJPY300より変更)     

*上記金額は今後、為替の変動によって変更となる場合もあります。その場合は追ってお知らせ致します。    


3. 支払方法 : 航空運送状の”Other Charge”欄に「CG」のチャージコードを付記の上、適用金額をご記入願います。なお、料金は前払いにてお支払い願います。
                                                                                                    以上

2014年12月17日 (水)

Consignment Security Declaration (C.S.D.)

 Consignment Security Declaration (C.S.D.) の添付についてのお願い

航空輸送における保安強化、透明化のプログラムの一環として Consignment Security Declaration (C.S.D.)の添付へのご協力をお願い致します。

 

1. 書類添付開始期日 : 

             2015年 1月 1日以降発行のAWB分貨物は 当該書類の添付が必須となります。              

2. 書  式        :  弊社の下記ホームページより取得して下さい。                          http://thaicargo.com/thaicargo/document/THAI_CSD.pdf 

 

3. その他         :

1) 現在添付していただいている日本語の安全確認シートと共に 新たに Consignment        Security Declaration (C.S.D.)を3部添付して下さい。rei.pdfをダウンロード(記入例)

2)  Consignment Security Declaration (C.S.D.)を添付していただくことにより、 現在添付をお願いしている中東向けの英文の安全確認シートは 廃止となります。

3) 詳しい記入方法につきましては、TACT RULE BOOK 92版の2.11 (117ページ) をご参照ください。

                                                          以上

2014年9月30日 (火)

燃油サーチャージ適用額の変更に伴う政府認可取得のお知らせ

燃油サーチャージ適用額の変更に伴う政府認可取得のお知らせ

  今般シンガポールケロシンの平均価格が、20営業日連続して120.00米ドル/バレルを下回ったことにより、2014年10月1日より下記の通り燃油サーチャージ適用額を改訂させて頂きたく、去る9月12日に国土交通省へ申請し、認可を取得いたしましたのでご案内申し上げます。

(認可番号 : 国空国3102号、 認可日: 2014年9月16日)                                                                                                          

 

1. 改訂額    :  燃油サーチャージの額は日本発貨物1キログラム当り

                               TC1・2       : 80円

                             TC3(除台湾) : 60円

                              台湾       : 40円

 

2. 改訂期日   :  2014年10月1日発行の航空運送状より適用します。

3. 燃油サーチャージは貨物の運賃適用重量に対して適用致します。

4. 燃油サーチャージは最低料金適用貨物には、適用致しません。

5. 燃油サーチャージは航空運送状の「Total Other Charges Due Carrier」欄に「MY」のコードを付けてご記入下さい。

6. 燃油サーチャージは前払い、着払いとも可能ですが、運賃(Weight Charge)の支払方法と同様に願います。

7. 2014年3月4日付でご案内済みの、バンコク以遠仕向地向け温度調整・管理を必要とする食品に対する燃油サーチャージも、併せて改訂し、上記新改訂額から30%減額いたします。(タイおよび台湾向けを除く)

以 上

 

 

2014年7月14日 (月)

諸チャージ、略称コード変更のお知らせ

 この度弊社システム変更に伴い、AWBに記載いただいている、諸チャージ、略称コードの変更をすることとなりました事をご案内させていただきます。円滑なハンドリング、オペレーション効率の追求に努める所存でございますので、何卒ご協力の程よろしくお願い申し上げます。 

 

実地開始日 :  2014年7月28日発行AWBより。

【 事務処理手数料 】 略称コードを全て、DHに変更。 

 

      適用内容及び略称コード

 

 

 

 

DH : CCAを必要とするAWB訂正

DH : HAWB訂正

DH : 各証明書の発行

DH : その他追加的サービス

 

記載箇所

CCA上の『Total other   Charge Due Carrier』欄に元払い(PP)として記載

支払方法

CASSを介し徴収

                           
   

 

   
   

       適用料金  :  1件につき JPY2,000-

   

【 カトマンズ向け貨物 】 略称コード  MC に変更。    (現在 VAT/TC)

 

付加価値税 (VAT   Charge) / ターミナルチャージ (Terminal Charge)

 

適用料金

VAT Charge、Terminal   Charge共に、それぞれC/Wt 1kgにつき USD0.01-

 

但し、C/Wtが100kg未満の場合は、VAT Charge、Terminal Charge共に、

それぞれ Minimum USD1.00- に引き上げ、徴収致します。

 

換算レート

AWB発行時に有効なTACT   RULE BOOKをご参照下さい。

 

記載箇所

『Total other   Charge Due Carrier』 欄

 

支払方法

元払い(PP)

 

 

                                                                                 
   

【 ドライアイスの補充   RE-ICE 】  略称コード MC に変更。  (現在 RE-ICE)

   
   

 基本料金

   
   

JPY5,200- (34kgまで)

   
   

適用料金

   
   

   
   

1kgにつき JPY156- (34kg以上 1kgにつき)

   
   

記載箇所

   
   

   
   

『Total other     Charge Due Carrier』 欄

   
   

支払方法

   
   

   
   

元払い(Pp)、着払い(CC) 共に必要

   

 

その他の諸チャージコードの変更はございません。

         なお、ご不明な点につきましては、弊社予約課、営業スタッフにお問い合わせください。     以上

 

ハウスマニフェスト外付けのお願い

混載貨物の書類パウチにHAWB情報が記載されているハウスマニフェストの外付けをお願い致します。速やかな貨物の引渡しの為に、何卒ご理解とご協力の程よろしくお願い申し上げます。

 

1. 必要なHAWB情報

- SHIPPER’S NAME & ADDRESS

- CONSIGNEE’S NAME & ADDRESS

- DESCRIPTION / NATURE OF GOODS

- NO of PCS / WEIGHT

- MAWB Number

上記のHAWB情報が記載された混載マニフェストを搬入時の書類パウチに外付けで3部添付して搬入していただくようお願いいたします。

 

2. 提出開始日          2014年7月28日発行AWBより。

 

3. 対象仕向地(対象国)

タイ・ベトナム・インド・パキスタン・バングラデシュ・スリランカ・フィリピン・マレーシア・インドネシア・台湾・中国本土・韓国・オマーン・南アフリカ・イギリス・フランス・ドイツ・ベルギー・オランダ・スイス・イタリア・スペイン・デンマーク・スウェーデン・ノルウェー

★欧州対象国を経由する場合も必要です。

 なお、パウチ外付け不要な仕向地に添付していただいても、問題はございません。

提出していただいたHAWB情報については細心の注意を払い、適切に管理及び処理をさせていただきますので、ご理解とご協力の程お願いいたします。

 

なお、ご不明な点につきましては、弊社予約課、営業スタッフにお問い合わせください。

以上 

AWBのお取り扱いについてのお願い

  弊社の貨物管理システムの変更に伴い、Cass link(Stock management)からのAWBは取得しないで下さい。

 Neutral AWBの番号は、2014年7月14日より弊社各支店貨物部から配布 させて頂きます。不足分に関しては、随時下記方法にて取得して下さい。 また、精算方法につきましては従来通りCass Japanにて行います。 皆様にはご不便をお掛けいたしますが、宜しくお願い申し上げます。

          

       

配布方法 : 弊社各支店貨物部へADRをメール又はFAXにて送付して下さい。

東京支店

 メール:cargo-sales.tyo@thaiair.co.jp    F A X:03-3593-3146

名古屋支店

 メール:ngocgo@thaiair.co.jp           F A X:0569-38-1023

大阪支店                    

 メール:osafwx@thaiair.co.jp            F A X:06-6202-4758          

福岡支店

メール:fujimoto@thaiair.co.jp           F A X:092-734-6412

     maeta@thaiair.co.jp

 

 

誠に勝手なお願いではございますが、ご理解・ご協力をお願い致します。

なお、ご不明な点につきましては、各支店に直接にお問い合わせ下さい。         以上

 

2014年7月 7日 (月)

日本発 輸出貨物の木材梱包資材の使用に関して

日本発 輸出貨物の木材梱包資材の使用に関して

 

  既にご周知の通り、EU域内ならびにこれに準じる諸国、米国、カナダ、中国などへの木材を使用した梱包使用に関し、名宛国の輸入規程により消毒済み証明等の添付が必要なところへは、輸入国のレギュレーションに沿うよう、改めてお願いいたします。 名宛国によっては、今後レギュレーションに準拠していない場合、輸入不許可で発地に返送(返送費用荷主様負担)、再梱包費用の荷主様負担など、ペナルティーを課す旨通告してきている国(例 スイスなど)がありますので、ご出荷に際し、十分お気をつけいただきますよう、お願い申し上げますと共に、ご理解ご協力のほどお願い申し上げます。

【 記 】

 

名 宛 国  :  国際基準 ISPM No. 15適用諸国              

 適用国一覧は、

http://www.ocean-commerce.co.jp/fmi/xsl/protected/docs/ispm.pdf

対象貨物  :  梱包資材で木材使用する貨物の場合(木枠梱包、木製スキッドの使用など)、                     

                   ISPM15(国際基準)に適合する資材をご使用ください。 燻蒸処理済のマークが

                   がある物等、又は燻蒸処理済を証明する書類を同封してください。 

 

仕様の詳細 : 下記農林水産省 植物防疫所HPはじめ、各関連HPをご参照ください。     

 http://www.maff.go.jp/pps/j/konpozai/                       

  https://www.ippc.int/    

   http://www.bafu.admin.ch/wald/11015/11041/11042/index.html?lang=en

 

なお、ご不明な点につきましては、関係当局に直接にお問い合わせください。      以上

中国向け危険品貨物の一部仕向地受託再開のお知らせ                       

            中国向け危険品貨物の一部仕向地受託再開のお知らせ                         

   6月1日より受託を停止しておりました、中国向け危険品貨物を下記3仕向地宛、受託を再開します。 引き続き受託には一部注意点がございますので、下記の内容をご確認頂きますようお願い申しあげます。

 

1. 危険品受託期間 : 2014年  6月  25日 ~ 12月 31日仕向地 到着分まで。

2. 受託仕向地   : 北京(PEK)・上海(PVG)・成都(CTU) 向け              

   (これ以外の中国内仕向地は保冷用ドライアイスを含み、  引続き受託停止中です。)                 

   (香港・マカオは引き続き、受託いたします。)

3.対 象 貨 物  :   IATA危険品貨物を受託致します。 (旅客便搭載規格に合致した分類

              番号1(Class-1)・及び 分類番号7(Class-7)を除き、かつ極微量・微量 

              危険物を除く。) 保冷用ドライアイスに関しても、対象貨物に含まれます。

 

 ご不明な点は、弊社予約課にお問い合わせください。                      以 上

2011年5月10日 (火)

インドネシア向け貨物 品名記載に関する注意点について


すでにご周知いただいているかと存じますが、インドネシア向けの貨物のAWB上の品名の記載に関しましては、総称ではなく、より具体的な品名を記載するようにとの指示がインドネシア税関から来ております。尚、デンバサール (DPS) 向けの貨物に関しましては、混載貨物のマスターAWB上にも、CONSOLIDATED CARGOの表記に続けて、より具体的な品名を記載していただくようお願い申し上げます。

お客様には大変お手数をお掛け致しますが、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。

 

【 記 】

1.対象貨物 :   インドネシア向け全貨物


2AWBの記載方法について

税関でのトラブルを避ける為、混載貨物の場合は、ハウスAWB上の品名と、ハウスマニフェスト上の品名は同一の表記でお願いいたします。


KT向け  ハウスAWB上のNATURE AND QUANTITY OF GOODS欄により具体的な品名を記載してください。

 表記例)X SPARE PARTS      ○ GEAR, NUT, BOLTなど

X HOUSEHOLD GOODS ○ CHAIR, WASHING MACHINEなど


尚、混載貨物のマスターAWB上には具体的な品名は必要ありません。

       混載のマスターAWB例) ‘CONSOLIDATED CARGO AS PER ATTACHED CARGO MANIFEST’ など

DPS向け - JKT向けと同様にハウスAWB上のNATURE AND QUANTITY OF GOODS欄により具体的な品名を記載してください。

マスターAWB上に’CONSOLIDATED CARGO’に続けて具体的な品名を5つまで記載してください。(品目が5つ以下の場合は、実数で結構です)

)  CONSOLIDATED CARGO SUCH AS CHAIR, TABLE, TELEVISION,

 WASHING MACHINE, LIGHTING ・・・・・

        併せて、4桁のHSコードを記載してください。

ご不明な点につきましては、弊社各支店 貨物部までお問い合わせ下さい。   以上

2011年3月 2日 (水)

EU向け貨物事前情報提出制度への対応について - POSTAL CODE記載のお願い-

128日付のお知らせ(TG-JPN/002-11)でご案内させていただきました内容に加えまして、EU税関からの指示により、直載貨物の場合はAWB上に、混載貨物の場合はHAWB及びマニフェスト上に必ず現地コンサイニー(CONSIGNEE)のPOSTAL CODE (ZIP CODE)の記載が必要となりましたので、ご案内いたします。

お客様にはお手数をお掛け致しますが、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。

【 記 】

1.運用開始期日 :     即日

 

2.対象貨物 :        EU向け並びにEUを経由する全ての貨物(スイス向けは対象外)

3.記載事項 :       現地コンサイニーのPOSTAL CODE (ZIP CODE)

直載貨物:AWB上のコンサイニーの住所記載箇所に併せて記入

                  混載貨物:HAWB及びマニフェストの住所記載箇所に併せて記入

ご不明な点につきましては、弊社各支店 貨物部までお問い合わせ下さい。

                                                                                 以上