日本発 輸出貨物の木材梱包資材の使用に関して
日本発 輸出貨物の木材梱包資材の使用に関して
既にご周知の通り、EU域内ならびにこれに準じる諸国、米国、カナダ、中国などへの木材を使用した梱包使用に関し、名宛国の輸入規程により消毒済み証明等の添付が必要なところへは、輸入国のレギュレーションに沿うよう、改めてお願いいたします。 名宛国によっては、今後レギュレーションに準拠していない場合、輸入不許可で発地に返送(返送費用荷主様負担)、再梱包費用の荷主様負担など、ペナルティーを課す旨通告してきている国(例 スイスなど)がありますので、ご出荷に際し、十分お気をつけいただきますよう、お願い申し上げますと共に、ご理解ご協力のほどお願い申し上げます。
【 記 】
名 宛 国 : 国際基準 ISPM No. 15適用諸国
適用国一覧は、
http://www.ocean-commerce.co.jp/fmi/xsl/protected/docs/ispm.pdf
対象貨物 : 梱包資材で木材使用する貨物の場合(木枠梱包、木製スキッドの使用など)、
ISPM15(国際基準)に適合する資材をご使用ください。 燻蒸処理済のマークが
がある物等、又は燻蒸処理済を証明する書類を同封してください。
仕様の詳細 : 下記農林水産省 植物防疫所HPはじめ、各関連HPをご参照ください。
http://www.maff.go.jp/pps/j/konpozai/
http://www.bafu.admin.ch/wald/11015/11041/11042/index.html?lang=en
なお、ご不明な点につきましては、関係当局に直接にお問い合わせください。 以上