【お知らせ】*** 2024年3月1日から燃油サーチャージが変更になります *** 2022年7月1日より電話応対時間を10:00~16:00に変更しています ***

動作確認

燃油サーチャージ

2024年3月1日 AWB発行分より
TC3(SWP除く)         61円/kg
TC1・TC2・SWP  82円/kg
※SWP = South West Pacific

2024年4月1日 AWB発行分より
2024年5月1日 AWB発行分より
2024年6月1日 AWB発行分より
上記変更なし

*換算レート(MMR)
1USD=JPY 149.0313
(01FEB'24より31MAY'24まで有効)

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2014年7月

2014年7月14日 (月)

諸チャージ、略称コード変更のお知らせ

 この度弊社システム変更に伴い、AWBに記載いただいている、諸チャージ、略称コードの変更をすることとなりました事をご案内させていただきます。円滑なハンドリング、オペレーション効率の追求に努める所存でございますので、何卒ご協力の程よろしくお願い申し上げます。 

 

実地開始日 :  2014年7月28日発行AWBより。

【 事務処理手数料 】 略称コードを全て、DHに変更。 

 

      適用内容及び略称コード

 

 

 

 

DH : CCAを必要とするAWB訂正

DH : HAWB訂正

DH : 各証明書の発行

DH : その他追加的サービス

 

記載箇所

CCA上の『Total other   Charge Due Carrier』欄に元払い(PP)として記載

支払方法

CASSを介し徴収

                           
   

 

   
   

       適用料金  :  1件につき JPY2,000-

   

【 カトマンズ向け貨物 】 略称コード  MC に変更。    (現在 VAT/TC)

 

付加価値税 (VAT   Charge) / ターミナルチャージ (Terminal Charge)

 

適用料金

VAT Charge、Terminal   Charge共に、それぞれC/Wt 1kgにつき USD0.01-

 

但し、C/Wtが100kg未満の場合は、VAT Charge、Terminal Charge共に、

それぞれ Minimum USD1.00- に引き上げ、徴収致します。

 

換算レート

AWB発行時に有効なTACT   RULE BOOKをご参照下さい。

 

記載箇所

『Total other   Charge Due Carrier』 欄

 

支払方法

元払い(PP)

 

 

                                                                                 
   

【 ドライアイスの補充   RE-ICE 】  略称コード MC に変更。  (現在 RE-ICE)

   
   

 基本料金

   
   

JPY5,200- (34kgまで)

   
   

適用料金

   
   

   
   

1kgにつき JPY156- (34kg以上 1kgにつき)

   
   

記載箇所

   
   

   
   

『Total other     Charge Due Carrier』 欄

   
   

支払方法

   
   

   
   

元払い(Pp)、着払い(CC) 共に必要

   

 

その他の諸チャージコードの変更はございません。

         なお、ご不明な点につきましては、弊社予約課、営業スタッフにお問い合わせください。     以上

 

ハウスマニフェスト外付けのお願い

混載貨物の書類パウチにHAWB情報が記載されているハウスマニフェストの外付けをお願い致します。速やかな貨物の引渡しの為に、何卒ご理解とご協力の程よろしくお願い申し上げます。

 

1. 必要なHAWB情報

- SHIPPER’S NAME & ADDRESS

- CONSIGNEE’S NAME & ADDRESS

- DESCRIPTION / NATURE OF GOODS

- NO of PCS / WEIGHT

- MAWB Number

上記のHAWB情報が記載された混載マニフェストを搬入時の書類パウチに外付けで3部添付して搬入していただくようお願いいたします。

 

2. 提出開始日          2014年7月28日発行AWBより。

 

3. 対象仕向地(対象国)

タイ・ベトナム・インド・パキスタン・バングラデシュ・スリランカ・フィリピン・マレーシア・インドネシア・台湾・中国本土・韓国・オマーン・南アフリカ・イギリス・フランス・ドイツ・ベルギー・オランダ・スイス・イタリア・スペイン・デンマーク・スウェーデン・ノルウェー

★欧州対象国を経由する場合も必要です。

 なお、パウチ外付け不要な仕向地に添付していただいても、問題はございません。

提出していただいたHAWB情報については細心の注意を払い、適切に管理及び処理をさせていただきますので、ご理解とご協力の程お願いいたします。

 

なお、ご不明な点につきましては、弊社予約課、営業スタッフにお問い合わせください。

以上 

AWBのお取り扱いについてのお願い

  弊社の貨物管理システムの変更に伴い、Cass link(Stock management)からのAWBは取得しないで下さい。

 Neutral AWBの番号は、2014年7月14日より弊社各支店貨物部から配布 させて頂きます。不足分に関しては、随時下記方法にて取得して下さい。 また、精算方法につきましては従来通りCass Japanにて行います。 皆様にはご不便をお掛けいたしますが、宜しくお願い申し上げます。

          

       

配布方法 : 弊社各支店貨物部へADRをメール又はFAXにて送付して下さい。

東京支店

 メール:cargo-sales.tyo@thaiair.co.jp    F A X:03-3593-3146

名古屋支店

 メール:ngocgo@thaiair.co.jp           F A X:0569-38-1023

大阪支店                    

 メール:osafwx@thaiair.co.jp            F A X:06-6202-4758          

福岡支店

メール:fujimoto@thaiair.co.jp           F A X:092-734-6412

     maeta@thaiair.co.jp

 

 

誠に勝手なお願いではございますが、ご理解・ご協力をお願い致します。

なお、ご不明な点につきましては、各支店に直接にお問い合わせ下さい。         以上

 

2014年7月 7日 (月)

日本発 輸出貨物の木材梱包資材の使用に関して

日本発 輸出貨物の木材梱包資材の使用に関して

 

  既にご周知の通り、EU域内ならびにこれに準じる諸国、米国、カナダ、中国などへの木材を使用した梱包使用に関し、名宛国の輸入規程により消毒済み証明等の添付が必要なところへは、輸入国のレギュレーションに沿うよう、改めてお願いいたします。 名宛国によっては、今後レギュレーションに準拠していない場合、輸入不許可で発地に返送(返送費用荷主様負担)、再梱包費用の荷主様負担など、ペナルティーを課す旨通告してきている国(例 スイスなど)がありますので、ご出荷に際し、十分お気をつけいただきますよう、お願い申し上げますと共に、ご理解ご協力のほどお願い申し上げます。

【 記 】

 

名 宛 国  :  国際基準 ISPM No. 15適用諸国              

 適用国一覧は、

http://www.ocean-commerce.co.jp/fmi/xsl/protected/docs/ispm.pdf

対象貨物  :  梱包資材で木材使用する貨物の場合(木枠梱包、木製スキッドの使用など)、                     

                   ISPM15(国際基準)に適合する資材をご使用ください。 燻蒸処理済のマークが

                   がある物等、又は燻蒸処理済を証明する書類を同封してください。 

 

仕様の詳細 : 下記農林水産省 植物防疫所HPはじめ、各関連HPをご参照ください。     

 http://www.maff.go.jp/pps/j/konpozai/                       

  https://www.ippc.int/    

   http://www.bafu.admin.ch/wald/11015/11041/11042/index.html?lang=en

 

なお、ご不明な点につきましては、関係当局に直接にお問い合わせください。      以上

中国向け危険品貨物の一部仕向地受託再開のお知らせ                       

            中国向け危険品貨物の一部仕向地受託再開のお知らせ                         

   6月1日より受託を停止しておりました、中国向け危険品貨物を下記3仕向地宛、受託を再開します。 引き続き受託には一部注意点がございますので、下記の内容をご確認頂きますようお願い申しあげます。

 

1. 危険品受託期間 : 2014年  6月  25日 ~ 12月 31日仕向地 到着分まで。

2. 受託仕向地   : 北京(PEK)・上海(PVG)・成都(CTU) 向け              

   (これ以外の中国内仕向地は保冷用ドライアイスを含み、  引続き受託停止中です。)                 

   (香港・マカオは引き続き、受託いたします。)

3.対 象 貨 物  :   IATA危険品貨物を受託致します。 (旅客便搭載規格に合致した分類

              番号1(Class-1)・及び 分類番号7(Class-7)を除き、かつ極微量・微量 

              危険物を除く。) 保冷用ドライアイスに関しても、対象貨物に含まれます。

 

 ご不明な点は、弊社予約課にお問い合わせください。                      以 上