2016年9月8日
お取引先様 各位
タイ国際航空
HAWB貨物事前情報(FHL)の電子送信提出制度開始のお知らせ
平素よりタイ国際航空にご厚情を賜り、御礼申し上げます。
タイ国際航空ではHAWB貨物事前情報(FHL)の電子送信制度を、下記の通り開始します。
フォワーダー各社におかれましては、
・電子送信方法 (最終データ集約先がDESCARTES〔デカルト〕社につき、CCSJ社等
CCSベンダー経由によるFHL送信)
または、
・書類提出による航空会社での情報入力の方法(従来の方法)
のいずれかの方法をご選択いただくこととなりますが、ともに試験運用後、有料となります。
また末尾に添付致しました、貴社とタイ国際航空との間でのこのたびの制度導入と運用開始
に伴う『覚書』を取交わしますので、併せてご理解賜りますようお願い申し上げます。
【 記 】
1. 運用開始日 : 2016年 10月 1 日(土) 午前00:01以降 日本出発便への搭載分より
2. 課金開始日 : 2016年 11月 1 日(火) 発行の貨物運送状分の貨物より
*1ヵ月間テスト運用期間を設定したのち、課金体制による本格稼動と致します。
そのため、10月の試験運用期間中は、電子送信方法による情報提供の場合でも、
万が一の情報送信不具合に備え、従来通りの外付けパウチも併せてご搬入ください。
3. 課金料金 : ① 電子送信方法(CCSベンダー経由による)
FHL JPY140 / HAWB、 Other Charge 欄記載コード CG
② 書類提出による航空会社での情報入力
FHL JPY480 / HAWB、 Other Charge 欄記載コード CC
* 上記手数料は、日本地区発貨物が適用の対象となります。お支払い方法は
元払い(Prepaid)、着払い(Charge Collect)ともに可能です。
4. マニフェスト情報の提供方法
HAWB情報(FHL)は、以下のいずれかの方法にて、弊社へご提出願います。
① 電子送信方法(CCSベンダー経由による)
10月の試験運用期間中は、電子送信方法による情報提供の場合でも、万が一の
情報送信不具合に備え、従来通りの外付けパウチも併せてご搬入ください。
② 書類提出による航空会社での情報入力 (従来通り)
5. 対象仕向地(対象国) :
【アジア地区】タイ、ベトナム、マレーシア、インドネシア、
インド、バングラデッシュ、スリランカ、中国本土、香港、台湾、韓国
【 欧州 】 全仕向地対象につき、弊社便からの陸送、
他社転送による輸送分も含みます。
6. 対象貨物 : 上記対象仕向地・対象便に搭載される全ての貨物
7. HAWB情報(FHL)の送信にかかわる提出の締切時刻に関して
① 電子送信 : 書類搬入前までに提出
② 書類提出による航空会社での情報入力 : 各出発地空港 所定のカット時刻まで。
* 各出発空港所定の締切時刻までに正確な情報をご提供いただけなかった場合や、
電子送信方法における不具合が生じた場合、事前のお断り無くオフロードや受託を停止、
又は代替的措置として弊社が入力、それに基づく課金を実施する場合がございます。
* 上記手数料は、日本地区発貨物が適用の対象となります。お支払い方法は
元払い(Prepaid)、着払い(Charge Collect)ともに可能です。
8. Carrier’s Liabilityについて
本送信代行業務及び情報入力業務により、ペナルティ(誤入力等による追徴金、
貨物の取卸しの不許可、着陸の不許可など)が発生した場合、弊社より運送約款・当該関係国の
法令に基づき、損害賠償請求をさせていただくことがあります。
9. HAWB情報(FHL)の守秘義務について
コンプライアンスの観点から、当局からの規制による理由以外で、お客様からご提出いただいた
HAWB情報(FHL)を不当に外部に漏らすこと、及び輸送に関する目的以外で使用することは
ありません。
10. 覚書書類の締結に関して(CCSベンダー経由による提出の場合のみ適用)
今回の運用開始に伴い、電子送信方法による情報提出を開始するに当たり、別紙の覚書を
貴社とタイ国際航空間で締結し、貴社の確認印をもって運用開始の手続きとさせていただき
ます。
以上