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少量危険物マーク(7.1.5.3)/貨物輸送ガイド

2.7の少量危険物規定に基づき輸送される包装物には少量危険物マークをマーキングしなければならない(図7.1.A参照)

名称: | 少量危険物(Limited Quantity) |
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最小寸法: | 100㎜ × 100㎜ |
小さな包装物に対しては、マーキングがはっきり視認できれば50mm ×50mmまで縮小できる。 "Y"の記号はマークの中央に位置しなければならず、はっきりと視認できなければならない。 上部および下部の部分および線は黒色でなければならず、中央部分は白または下地と適切なコントラストであるものでなければならない。 |

『航空危険物規則書』 based upon IATA Dangerous Goods Regulations
第52版邦訳、2011年1月1日発効 ページ723~724から抜粋
第52版邦訳、2011年1月1日発効 ページ723~724から抜粋