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環境有害物質マーク(7.1.6.3)/貨物輸送ガイド

3.9.2.4の基準(UN3077及びUN3082)に合致する環境有害物質または混合物を含む包装物は図7.1.Bに示されたような環境有害物質マークが消えないようにマーキングされていなければならない。
環境有害物質マークは、単一容器及び組み合わせ容器の内装容器が以下の量を収納している場合、そのような単一容器または組み合わせ容器には要求されない。
環境有害物質マークは、単一容器及び組み合わせ容器の内装容器が以下の量を収納している場合、そのような単一容器または組み合わせ容器には要求されない。
・液体については5L以下の正味量、または
・固体については5kg以下の正味量
・固体については5kg以下の正味量
注:
他の国際または国の輸送規定により要求される場合、環境有害物質マーク(図7.1.B)も、UN3077及びUN3082以外の物質を収納した包装物に表示してもよい(7.1.5.2参照)
他の国際または国の輸送規定により要求される場合、環境有害物質マーク(図7.1.B)も、UN3077及びUN3082以外の物質を収納した包装物に表示してもよい(7.1.5.2参照)

環境有害物質のマーキングは7.1.5.1.(a)の適用にかかわらず、環境有害物質(UN3077及びUN3082)を含む包装物には第9分類の危険性ラベル貼付しなければならない。

環境有害物質のマーキングは図7.1.Bに示されるようなものでなければならない。マーキングの寸法は、包装物の寸法がより小さいマーキングしか施せない場合を除き、100mm×100mmでなければならない。

7.1.6.3.1の適用にも関わらず、環境有害物質(UN3077及びUN3082)を含む包装物には第9分類の危険性ラベルを貼付しなければならない。

UN3077のみに対する中型容器(Intermeditate Bulk Containers)(IBCs)
中型容器は、他の容器に適用されるマーキング要件に適合していなければならない。
ただし、450Lを超える容積を有する中型容器には7.1.5.1で要求される正式輸送品目名および国連番号と、環境有害物質マークを相対する2側面にマーキングしなければならない。
中型容器は、他の容器に適用されるマーキング要件に適合していなければならない。
ただし、450Lを超える容積を有する中型容器には7.1.5.1で要求される正式輸送品目名および国連番号と、環境有害物質マークを相対する2側面にマーキングしなければならない。
『航空危険物規則書』 based upon IATA Dangerous Goods Regulations
第50版邦訳、2009年1月1日発効
ページ678~679から抜粋
第50版邦訳、2009年1月1日発効
ページ678~679から抜粋